相続が始まると,相続人同士で,遺産をどのように分けるか,話し合いが始まる。話し合いがまとまらなかったら,遺産分割の調停や審判を申し立てる。 それでは,仏壇や遺骨の場合も同じように考えていいのだろうか。そもそも,仏壇や遺骨は,相続されるようなものなのだろうか。 遺骨には所有権はあるということをご存知ですか。 所有権があるものと言えば、故人亡き後は他の物と同様のルールで相続されると思うかもしれませんが、実は違います。 以上のとおり、遺骨は「物」であり、祭祀主宰者に所有権があるということですので、遺骨を祭祀主宰者以外の相続人が所持しているなどという場合には、遺骨の返還請求訴訟を提起して、これを取り返すことも可能と考えられます。 判例紹介・相続に関連して、遺骨の取得者につき民法897条の類推適用にて親族関係のない者と決めた審判(大阪家裁h28.1.22審判、平成27年(家)758号) 2017年4月6日 / 最終更新日 : 2018年5月28日 斉藤圭 裁判例紹介. 遺骨の承継につき判断した大阪家審平成28.1.22|大阪の弁護士による相続と遺言無料相談|空きがあれば当日・前日・夜間・土曜でも面談対応いたします(初回1時間無料相談)。 遺産分割 遺言書 弁護士費 … 遺骨や遺体もかたちあるものですから、一般的に所有権の対象になるとされています。 ただし、その性質は普通の財貨と大きく異なりますので、埋葬・管理・祭祀・供養という目的の範囲でしか所有権は認められません(大審院判例大正10年7月25日等)。 リラックス法学部 > 判例集 >民法 占有権(180条~189条)判例集 (占有権の取得) 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって 物を所持することによって取得する。 民法180条・・・ 4 遺骨の返還請求.
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