npo法人に対する税金は、株式会社等に適用される税制よりは優遇されますが、全ての税金が免除または優遇されるというわけではありません。npo法人に課される税金には様々なものがありますが、主要なものについて説明しましょう。 基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業者は、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについて、消費税を納める義務が免除される(法9①)。 なお、国又は地方公共団体の一般会計については、この特例は適用されない(法60⑦)。 消費税の納税義務を免除される免税事業者となるためには一定の要件があり、一定期間における課税売上高(注1)、または、給与等支払額(注2)と、法人の場合には資本金の額により判定されます。 消費税の納税義務の有無は、課税売上高(消費税の課税対象になる売上高)で判断されます。 税法上は「課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者」を課税事業者としています。
法人の設立を無事に済ませて事業に集中している最中に、友人などから消費税の納税が多額である話を耳にすることがあるかもしれない。しかし、税負担の多そうな消費税については、一定の条件下に基づき、納税義務が免除されることもある。今回は、そのような法 消費税の免除が可能な法人の条件として、課税期間における基準期間での課税売上高が1,000万円以下の事業者であることが挙げられます。 また、新規設立した法人に関しては設立後3年を経過していなければ基準期間が存在しないため、原則的には消費税の納付義務は発生しません。
売上が1000万円を超えると、原則として消費税を納税する義務が発生します。では、この消費税は、会社が赤字のときでも支払わなければならないのでしょうか?先に結論を言うと、会社が赤字であっても消費税は支払わなければなりません。
2期前の課税売上高が1,000万円を超える法人・個人事業主.