今回の法改正で、この項目が最大の目玉と言えそうです。 以前、民泊に関連する建築基準法の情報をまとめましたが、この改正で、民泊界隈もより活気付きそうです。 法第6条第1項第一号の 面積緩和.
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第40条、第43条第 3項及び第56条の2第1項の規定に基づき、建築物の敷地、構造、高さ及び建築設備並びに建築物 ・建築基準法改正(2019年6月25日)で法6条1号建築物の対象面積が、「100㎡→200㎡」に変わるって聞いたけど、設計の仕事に影響するか知りたい。・4号特例の対象が拡大することで、確認申請がスムーズに進みやすくなる?・『用途変更』で確認
2/3 Ver.1.0 ※ 法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する建築物の部分をホテル、旅館、児 童福祉施設等(通所のみにより利用されるものに限る。)、飲食店又は物品販売業を営む … 法第6条第1項第一号中「100㎡」を「200㎡」に改正. 建築基準法第12条においては、①建築物、②建築設備(給排水設備、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置)、③昇降機等、 ④防火設備について、経年劣化などの状況を定期的に調査・検査する制度が設 … 違反是正事例(事例4-1) テーマ < 建築基準法違反に対する消防法第5条による違反処理 平成17年 > 平成13年まで未把握対象物であったが、以後、特定用途対象物として 建築基準法の違反事項が法第5条に該当したため、警告書を交付し、さ 建築基準法の2号建築物とは何か? 単体規定 2019.3.26 排煙別棟(アトリウムの追加)について[令和2年4月1日施行] 建築基準法の解説 2019.3.1 都市計画区域外における建築工事届出・建築確認申請の注意点