q 4 専任の監理・主任技術者が必要な工事とは 92 q 5 JV(建設工事共同企業体)工事における技術者の配置 94 q 6 監理技術者資格者証とは 96 q 7 元請:特定建設業者の責務とは 97 q 8 工事の丸投げ(一括下請負)とは 98 q 9 施工体制台帳とは 99 建設業許可制度をこれから調べる人向けの記事はこちら! 建設業の許可の概要を超初心者向けにまとめています。 初めて許可を取得する方はぜひ一度ご覧ください。 この記事の結論と要約 専任技術者が突然いなくなった場合にとるべき手続きと、いなくなって
標記につきまして、主任技術者又は監理技術者については、建設業法第26条において、請負代金の額が2千5百万円(建築一式工事である場合にあっては5千万円)以上の一定の建設工事については、専任の者を工事現場に配置するよう規定されています。
監理技術者として建設工事に専任で携わる人は、監理技術者資格者証の交付を受け、かつ、監理技術者講習を修了していることが必要です。 工事現場においては監理技術者証の携帯が義務づけられ、発注者の請求があったときは提示しなければなりません。 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第26条、建設業法施行令 (昭和31年政令第273号)第27条により、建設工事の現場に置くこととされている主任技術者又は監理技術者(以下「監理技術者 … 現場代理人、主任技術者又は監理技術者、営業所の専任技術者の兼務の可、不可については、別紙 参考資料にまとめていますのでご参照ください。 5.手続き
建設業法施行令第27条(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事) 建設業法第27条の18(監理技術者資格者証の交付) 監理技術者制度運用マニュアル(国土交通省) 営業所における専任の技術者の取扱いについて(国土交通省) 外部リンク
技術者の専任を要しない期間 公共性のある重要な工事の施工現場に配置しなけ ればならない主任技術者または監理技術者は、直接 的・恒常的な雇用関係にある者で、それぞれの工事 ごとに専任の者でなければなりませんが、図表2に 営業所に専任(工事現場と営業所が近接している場合は,専任を要しない主任(監理)技術者との兼任ができる。 3,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)の公共性のある重要な工事の場合は,当該工事現場に専任の者。