国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令の概要 平成29年3月 1.改正の趣旨 第190回国会において、国立大学法人法の一部を改正する法律(平成28年 法律第38号。以下「改正法」という。)が成立したことに伴い、省令につい て所要の措置を講ずるもの。 2020.06.12 全会員 国立大学法人法の一部改正(令和2年4月1日施行)に伴う監事監査に関する指針の読み替え等について(注意喚起) 2020.06.10 大学共同利用機関 国立大学法人等監事協議会大学共同利用機関法人支部会(第20回)の開催について (通知) 法律名:学校教育法等の一部を改正する法律(令和元年法律第11号) 公布日等:令元.5.24公布 令2.4.1施行(一部を除く) タイトル:認証評価制度の見直し、国立大学法人及び学校法人におけるガバナンスの強化等 国立大学法人群馬大学会計規則 平成16年4月1日 制定 改正 平成18年6月16日 平成21年4月1日 令和2年4月1日 目次 第1章 総則(第1条-第12条) 第2章 予算及び資金計画(第13条-第17条) 第3章 収入及び支出 平成31.1.1 令和元.10.1 令和2.1.1 第1章 総 則 (目 的) 第1条 この規則は,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の 規定により,国立大学法人群馬大学(以下「本学」という。)に勤務する教職員の就業に関 発表元:文部科学省 文部科学省は、「学校教育法等の一部を改正する法律案」を発表した。12日に閣議決定されたもの。国立大学法人が複数の大学を経営できる1法人複数大学制(アンブレラ方式)を可能にする国立大学法人法改正案 国立大学法人法施行令及び国立大学法人評価委員会令の一部を改正する政令(要項) (pdf:55kb) 国立大学法人法施行令及び国立大学法人評価委員会令の一部を改正する政令(新旧対照表) (pdf:98kb) お …
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