休眠会社があるのですが、来年、休眠会社としての初の決算申告になります。休眠のお届けは税務署に提出していますが、申告としては、何をすればよいのでしょうか?申告書や決算書類を提出する必要があるのでしょうか?(売上はありません また、消費税の課税期間もこれに準じます。 (消費税法基本通達3-2-3) 法人が課税期間の中途において解散した場合には、当該解散した法人の課税期間は、 ・その事業年度開始の日~法人税法第14条に規定する解散までの日 会社設立後、消費税の免税期間をより長くしたい経営者も多いのではないか。設立当初に免税事業者になるか否かは、設立前から、設立後の半年間で決まってしまうため、計画的に免税事業者となる必要がある。ここでは設立初期に免税事業者となるための3つのポイントを紹介する。 会社設立後2事業年度は基準期間がありませんので、消費税の納税義務はありません。(個人事業と新設した会社は実質的には継続していますが、消費税の課税期間については個人事業のことは考慮されませ … 消費税の納税義務の有無は「基準期間の売上高」で判断します。 「基準期間」とは法人の場合「 前々事業年度 」ですので 設立後2年間 はどの法人も「 売上高ゼロ 」となり基本的に納税が免除されます。 消費税の世界では、2ヶ月を一つの基準としています。 これは「前年等の課税売上高」のときの 『特定期間』の取り方でもそうでしたね。 前事業年度が7月以下の場合には、 特定期間は前々事業年度に遡ります。 7月以下だと、当事業年度開始の日の 【税理士ドットコム】長文です。表記の件について、回答よろしくお願い致します。資本金300万で、平成14年10月に有限会社として設立し、年度末を12月として決算を行い、売上500万の期末処理損失1000万(当初の借入等で)で、初年度は消費税を納めておりません。 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者については、その課税期間の納税義務は免除されません。この場合、あくまでも基準期間中の売上規模によって納税義務の有無を判断しますから、当課税期間中の売上規模は、この納税義務の有無の判断に全く影響しません。

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