「事業所得と給与所得の違いは?」 「どちらが得なの?」 このような疑問にお答えします。ビジネスにはさまざまな形態があるので、税法だけではどの所得に分類すればいいのかわからないときがあるんです…そんなときは最高裁の判例が参考になります。 事業所得者も顧客(給与所得者の場合の使用者)からの指揮命令や拘束は受け、サラリーマン(給与所得者)であっても過酷なまでの自己責任が求められることも多く上記の一般的な判断基準だけでは十分ではありません。 所得税は、10種類の分類によって分けることができます。年末調整や確定申告では、利益がどのような性質を持つかにより、それぞれの所得に分類し、定められた計算方法で税額を計算します。今回は、給与所得と事業所得、103万の壁と言われるものについてご説明します。 給与所得とは異なり、事業所得には事業税が課税されることにも注意が必要です。 給与所得とは 法人事業の場合の法人としての儲けは、「売上金額-売上原価-従業員の給与等の販売費及び一般管理費+営業外損益+特別損益」として計算されます。
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