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(2) 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書(租税特別措置法第41条の5の2用) (3) 売却したマイホームに関する次の書類 イ 登記事項証明書や売買契約書の写しなどで所有期間が5年を超えることを明らかにするもの 居住用不動産の譲渡に係る譲渡所得の特例の適用要件である「家屋等が居住の用に供していること」を判定する際のポイントを教えてください。 月刊不動産2012年10月号掲載 ・閲覧された回数/ 7815回 ・参考になった人数 / 16人. 自分が住んでいたマイホーム(居住用財産)を売って、一定の要件に当てはまるときは、長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例を受けることができます。 2 特例を受けるための適用要件.
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。 これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいま …
回答. その他これらに類する書類でその居住用財産(マイホームなど)を売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするもの; 各不動産を売却した時の計算例 .
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